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Hideo Kosaka


【小坂英雄:著書】
「これ1冊でわかる 契約書の読み方・つくり方」
 
  • 起業・経営相談3000件を超えました。ベンチャービジネスの奥深さは魅力的で、毎日が勉強!
小坂行政書士事務所では法人設立や運営、契約書作成、各種許可申請代行業務を扱っています。 東海総合経営は、中小企業の若手経営者・2代目支援と経営コンサルティングを主業務にしております。 小坂英雄のプロフィールはこちら。28歳銀行退職後、起業しました。各種講演活動の記録も。
名古屋合同事務所には、各専門家が集結しております。 私が新事業コーディネーターとして週二回(水・金)無料相談を受けております。 契約学習ネットワーク東海では、学校や公民館、市町村などで講演活動を行っています。
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2008/7/8 契約書の内容がキツいのはなぜか?

先日契約に対する意識を上げたいという企業経営者の方とお話をしていました。

契約というのは、双方が合意して、お互い利益を得るために締結するものなのに、なぜ契約書の文言はあんなにキツくなってしまうのでしょうか。とても不思議ですね。

というような内容でした。

 

考えてみれば、契約書というのは、なぜこれほど相手方を嫌がらせるものになってしまったのか。大昔の契約概念はどうなっていたのでしょうか。とても興味がわいてきます。

複数の契約書を眺めていると、中にはこちら側に対して配慮がなされたものもありました。契約書の条項を読んでいると、相手方の意図が見え隠れしております。

 

契約書の役割の一つは、自社の権利を主張し、義務に関してリスクを減らすことにあります。勢い、一方的な内容の契約書を作り、相手に提示してしまうのでしょう。契約書がキツくなる理由の一つです。

キツい契約書を用意して、取りたい契約が流れてしまうこともあります。このあたり、力加減が大変難しいのですが、新規契約の場合は、妥協点をどこに置いて契約条項を詰めるか、予めある程度考えておいた方が良いでしょう。

 

もう一つ契約書がキツくなる理由として、担当者が契約書の中身について分かっていないことが挙げられます。大企業であればあるほど、自社の契約書を説明できる人は少ないでしょう。汎用的なひながたを使っており、本部の法務担当者にお伺いを立てて相手方の疑問点に答えることも良くあります(私も銀行時代はそうでした)。

過去の問題を解決すべく、自社に有利となる条項を追加変更して、契約書を使い続けます。現実と合致していないこともあります。

 

ご興味のある方は、自社の契約書をご覧下さい。そこで、債務不履行や契約解除、損害賠償の条項を見つけて下さい。この内容が一方的であれば、全体として力関係が偏っている可能性が高いでしょう。あなたが「甲」であれば、甲の側から契約解除できるかどうか、損害賠償できるかどうか、見てみましょう。

これらの条項が双方向であれば、良心的です。

念のため他の条項もキツくなっていないかどうか、見てください。

あるいは、あなたがとてもキツい条項を相手に提示していませんか?

守るべき事は守らなければなりませんが、相手との関係構築の上で、全て自分の主張を通すことが必ずしもプラスとなるとは限りません。

「こんなキツい内容、とても相手に説明できないよ~」

と感じたら、その契約書は見直した方が良いかもしれませんね。

 

2008/7/7 数学検定受けてきました(第154回 2級)

こんばんは。小坂です。

週末は数学検定を受けてきました。三大検定の一つとのことですが、英検・漢検に比べると知名度は今ひとつで、名古屋の受験会場も、2級は一部屋で収まってしまうくらいでした(しかも準2級と同じ部屋)。

どんな問題が出たかというと、こんな感じです。

 

問題2 次の式を因数分解しなさい。 

 (Y+1)²-(X+1)²

 

因数分解、懐かしいですね~。みなさん分かりますか??

 

問題9 0°≦θ<360°とします。このとき、tan(2θ+30°)の値が存在しないような角度θをすべて求めなさい。

問題10 初項-10、末項90、項数20の等差数列の和を求めなさい。

問題13 整式X³-5X²+3X-4 を X-4 で割るとき、そのあまりを求めなさい。

 

これらは、1次試験(計算技能試験)です。その後2次試験(数理技能検定)が行われました。両方合格して初めて2級が授与されます。2次試験は問題が長いので、そのうちの一つだけ紹介します。

問題6 5個のさいころを同時に振り、1の目がちょうど1個出る事象をAとします。また、6個のさいころを同時に振り、1の目がちょうど1個出る事象をBとします。事象Aと事象Bは、どちらが起こりやすいと言えますか?

 

1次試験は15問出題され、全て必須です。2次試験は7問出題され、うち2問は必須問題。残り5問のうち3問を解答すればよいという試験形式でした。面白いのは、余裕があればその他の2問も解いて構わないというのです。しかも、正規の点数の半分を加算するとあります。

これは解くしかないな。。と思っていたら、かなり悩んでしまった問題があったため、時間が足りず、全問解くどころではありませんでした。

 

(感想)

1次は簡単でした。見直しをする時間が十分にありました。

2次は何とか合格ラインは超えているかな、という印象。証明問題がほとんどなので、細かい減点があるかもしれません。

何しろ数学の試験を受けるなど16年ぶりです。新鮮な雰囲気を味わうことができ、また数学の楽しさも思い出してきました。

 

準2級では小学生(低学年)の姿もありました。受験者は高校生が中心でしたが、社会人もちらほら見かけました。今回、数検の準備(勉強)を通して、頭の体操ができました。次は準1級ですが、問題集を見ていると、やや拒絶反応を起こしてしまうような問題もあります。また数か月後、鋭気を養って数検を受けてみたいですね。

2008/7/1 せと・しごと塾開講!

こんばんは。小坂です。

本日は地元瀬戸で「せと・しごと塾」開講イベントがありました。

まずは増岡市長のごあいさつ。

せとしごと塾開講式

こういった起業を支援するイベントで市長が参加するというのは珍しいのではないでしょうか。力の入れようが伝わってきます。

 

せとしごと塾

私は、「創業の心構え」というテーマで2時間お話ししました。

 

今回はかなり本気度が高いという印象です。私の体験談や起業支援の現状などを、真剣にお聞きいただきました。最初に「名刺交換ゲーム」を行ったのですが、やはりこれ、盛り上がります。会場の雰囲気が一気に和らぎ、温度が上がります。

 

これから1か月は、金融機関の方々より、事業計画書のレッスンが行われます。1か月後、ブラッシュアップするにあたり、私が個別相談を受けることになります。原則毎週月曜日となります。愛知県の仕事は水曜と金曜。これで私の月水金は、年度末まで「起業DAY」になりました。

創業プラザでは、50-60%の方が実際に起業します。

瀬戸は果たして。。。

 

*「しごと塾」では、必ずしも起業しなければならないということではありません。ひとまず数か月間、起業の準備を通じて、みなさま何か得るものが一つでもあれば私は嬉しく思います。

2008/6/28 【研修】融資相談にどう対応するか?

こんにちは。小坂です。

昨日は、融資に関する相談を受けたときにどう対応するか、経営指導員さん向けの研修を行いました。公的機関向けなので、CLOSEDのものです。

数ある研修メニューの一つに選んでいただき、昨年作成した冊子をテキストとして、何回か講義をしてきました。今回はこれで一区切りです。

その中から一つ紹介します。昨日は既に事業を継続的に行っている場合と新しく事業をおこす際に融資を受ける場合を分けて解説したのですが、今回は起業のケースを紹介します。

 

【融資相談1】「手持ちの資金は100万円しかない。でも2000万円の補助金をもらって事業をしたい。どうすればよいか?」

 

みなさんが周囲からこういう相談を持ちかけられたら、どうしますか?

「寝言をいうな!」と怒りますか?

 

私も手持ち100万円で起業したクチなので大きな事は言えないのですが、自己資金が100万円というのは、いかにも準備不足です。事業に対して、どれだけ準備しているかというのも、お金を出す側からすれば重要な事実です。しかも今回は融資でもなく、補助金が欲しい。プレゼントが欲しいというわけです。誰が見ても夢を感じるような、そういう企画を持っていれば話は別ですが、上記のようなケースは、まず相手にされません。(だから私はお金のかからないコンサル・行政書士業でスタートしました)

補助金でなく、融資を受けたいというのであれば、将来的に返済する意思があると言うことで、先ほどの事例と比べれば、若干本気度がアップしていることを感じます。でも、現実的に融資がおりる可能性は極めて低いです。有力な連帯保証人(親会社が上場企業規模など)を確保するか、現金はないが、不動産を多く保有していて、担保差入れが可能であれば、手持ちが100万円でも2000万円の融資を受けることができるかもしれませんが。

そこで、このような相談があったときは、どれだけその事業をしたいか確認するために、次のような質問を投げてみます。

 

「2000万円の、その10分の1しか資金調達できなかったとしても、その事業を興したいですか?」

 

反応は2つに分かれます。

A「2000万円ないとできないんだよ。」

B「え?200万円で??う~ん、どうやってやっていこうかなぁ???」

 

Aの場合は、おそらく二度と相談にいらっしゃることはないでしょう。おそらく私がお役に立てる場面はないと思われます。

Bの場合は、そこから一緒に事業計画を練る作業をすることになります。10分の1でも、何とかして自分の思いを実現したいと考えているのであれば、かなり有望です。逆に言えば、「お金がないならやらない」程度の思いで事業を始めても、その程度の思いであることをお客さんに気づかれてしまいます。

Bに該当する起業家も多く見てきました。シェイプアップのお手伝いを一緒にしていくのです。まずは物欲を押さえてもらいます。事務所などの不動産を持ちたい意欲が強いのですが、自宅兼事務所を検討していただきます。業種的に飲食店などは無理となるわけですが、飲食業界に携わることであれば、小資本でも可能です。

「お金がないとできない」と考えていた起業を、「小資本でもできる!」と感じていただいたとき、こちらも創業に携わる仕事をしていて良かったなぁと思います。明らかに準備不足である場合は、「今は起業せずに、チャンスを待ってみたら?」と言うこともあります。いずれにしても、現実的に起業が可能であるかどうか、また、思いを実現する手段として、起業が最も適切であるかどうか、そんな検討をしていくことになります。

 

お金があれば解決するわけではないことを、自ら起業してつくづく感じます。私がもし起業時に変にお金を持っていたら、きっと無駄遣いをしていたし、当時のような精力的な動きをしなかったことでしょう。怠けていたと思います。

ですから、小資本であることを、逆に行動力のエネルギーにしていただければと思います。

起業マップの中にも、 お金をかけずにできることがたくさんあります。起業するかどうかにかかわらず、起業家精神を養うために必要なこともあります。

融資の相談があったからと言って、その企業の融資を実現することが却って経営を悪化させる結果になってしまうこともあります。必要なのは融資ではなく、「売上・利益の確保への動き」であり、「根本的な経費節減」かもしれません。

この辺りは、慎重にお話を聞く必要がありそうです。

2008/6/26 法律の「左」と「次」

こんばんは。小坂です。

今日は受験誌の原稿を書いていました。法律クイズで、2つのネタを収めました。個人的には男女間トラブルや債務不履行ネタは避けて、法律の面白さを高校生のみなさんに知ってもらえるような小ネタで勝負しております。

今回仕上げたものの中で、文字数の都合上割愛せざるを得なかった部分があったので、こちらで紹介することにしました。

 

原稿を書きながら、次の条文で手が止まりました。

★旅館業法(昭和二十三年七月十二日法律第百三十八号)

第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

一 (以下略)

 

※「左」とありますが、旅館業法が「昭和二十三年七月十二日法律第百三十八号」という法令番号であることから、昔の名残でもあるのでしょう。今のように横書きが主流になってくると、「次の各号」などとした方が無難かもしれません。次だと、縦書き横書きどちらでも使えますからね。


例えば、クーリングオフなどについて定めた「特定商取引に関する法律」では、「次の各号」という表現が使われています。

★特定商取引法(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

第5条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、経済産業省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第四号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 

ここでさらに、面白いものを見つけました。わざわざ「左」を「次」に直している法律が見つかったのです!

 

★裁判所法の一部を改正する法律

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
 第十四条中「その他の裁判所の職員」を削る。
 第十四条の二を次のように改める。
 
第十四条の二(裁判所職員総合研修所) 裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
 第十四条の三を削り、第十四条の四を第十四条の三とする。
 第四十一条第二項中「乃至第六号」を「から第六号まで」に、「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改める。
 第四十二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号中「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改める。

そして、改められたという裁判所法第42条は、次のようになっています。

 

★裁判所法

第四十二条 (高等裁判所長官及び判事の任命資格)  高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
一  判事補  (以下略)

 

つい法律の細かい部分に熱中してしまいました。

何かの拍子に修正したいと思い、変更されているものもあるのですね。一方で、旅館業法のようにそのまま放置されているものもあります。。

実に人間らしいです。法律も、人の手で作るものであって、機械が作るわけではないということですね。
 

 
 
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