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Hideo Kosaka
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波瀾万丈の創業期と創業支援奮闘記」(名古屋商工会議所)

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名古屋合同事務所には、各専門家が集結しております。 私が新事業コーディネーターとして週二回(水・金)無料相談を受けております。 契約学習ネットワーク東海では、学校や公民館、市町村などで講演活動を行っています。
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2008/6/25 【酒類販売免許】嬉しいお知らせ

こんばんは。小坂です。

 

今日は嬉しい知らせが舞い込んできました。

 

卸・小売・通販の酒類販売免許申請をしていた会社から、免許付与の通知が来たという連絡をいただきました。

これだけの免許を一気に申請したのは初めてですし、それが新設会社での申請であったため、どうかな?とも思っていたのですが、無事に終わってホッとしています。許認可の仕事というのは、大丈夫かな?と思いつつも、決定するまでは不安が残るものです。事前に窓口の担当者と地固めはするのですが、それでも結果がひっくり返ってしまうこともあります。

 

とりあえずはこれで一安心。

 

酒販の通販免許でインターネット販売を行う場合、決済画面、商品画面などを求められます。未成年が簡単に購入できるようになっていないかをチェックするのが主な目的です。ということは、申請の時点である程度ウェブサイトのデザインをしておかないといけないというわけです。

卸免許の場合は、販売予定先からの取引承諾書を求められます。年間に販売する数量の目安が6klとか36klとか、それぞれの卸免許で定められているので、この数量を超える取引承諾書をいただいていないとダメなのです。取引を予定している会社も、よほど懇意でないとこのような書面は出しません。取引の予定数量まで書面で出すというのは、私でも躊躇します。もちろん、その数量を必ず仕入れなければならない訳ではないと明記するのですが。ここがネックになって輸出入酒類卸売免許や洋酒卸免許の取得を断念する会社もあります。

 

地域によって審査取り扱いが異なるのが酒類販売免許なので、毎回事前調査は念入りに行います。今回もそうだったのですが、今日の連絡があるまでは気が抜けませんでした。

遠方のお客様なので、とりあえずはそれぞれ別々に「乾杯!」ということにしましょう。

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