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Hideo Kosaka
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2008/6/26 法律の「左」と「次」

こんばんは。小坂です。

今日は受験誌の原稿を書いていました。法律クイズで、2つのネタを収めました。個人的には男女間トラブルや債務不履行ネタは避けて、法律の面白さを高校生のみなさんに知ってもらえるような小ネタで勝負しております。

今回仕上げたものの中で、文字数の都合上割愛せざるを得なかった部分があったので、こちらで紹介することにしました。

 

原稿を書きながら、次の条文で手が止まりました。

★旅館業法(昭和二十三年七月十二日法律第百三十八号)

第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

一 (以下略)

 

※「左」とありますが、旅館業法が「昭和二十三年七月十二日法律第百三十八号」という法令番号であることから、昔の名残でもあるのでしょう。今のように横書きが主流になってくると、「次の各号」などとした方が無難かもしれません。次だと、縦書き横書きどちらでも使えますからね。


例えば、クーリングオフなどについて定めた「特定商取引に関する法律」では、「次の各号」という表現が使われています。

★特定商取引法(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

第5条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、経済産業省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第四号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 

ここでさらに、面白いものを見つけました。わざわざ「左」を「次」に直している法律が見つかったのです!

 

★裁判所法の一部を改正する法律

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
 第十四条中「その他の裁判所の職員」を削る。
 第十四条の二を次のように改める。
 
第十四条の二(裁判所職員総合研修所) 裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
 第十四条の三を削り、第十四条の四を第十四条の三とする。
 第四十一条第二項中「乃至第六号」を「から第六号まで」に、「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改める。
 第四十二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号中「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改める。

そして、改められたという裁判所法第42条は、次のようになっています。

 

★裁判所法

第四十二条 (高等裁判所長官及び判事の任命資格)  高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
一  判事補  (以下略)

 

つい法律の細かい部分に熱中してしまいました。

何かの拍子に修正したいと思い、変更されているものもあるのですね。一方で、旅館業法のようにそのまま放置されているものもあります。。

実に人間らしいです。法律も、人の手で作るものであって、機械が作るわけではないということですね。
 

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