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Hideo Kosaka
【講演】8/26(火)18:30~20:30
波瀾万丈の創業期と創業支援奮闘記」(名古屋商工会議所)

【講演】9/18(木)10:00~12:00
10/14(火)10:00~12:00 「在宅ワーク支援セミナー」(愛知県産業労働部労政担当局労働福祉課)

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小坂行政書士事務所では法人設立や運営、契約書作成、各種許可申請代行業務を扱っています。 東海総合経営は、中小企業の若手経営者・2代目支援と経営コンサルティングを主業務にしております。 小坂英雄のプロフィールはこちら。28歳銀行退職後、起業しました。各種講演活動の記録も。
名古屋合同事務所には、各専門家が集結しております。 私が新事業コーディネーターとして週二回(水・金)無料相談を受けております。 契約学習ネットワーク東海では、学校や公民館、市町村などで講演活動を行っています。
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2004/9/30 L/C取引の仕組み
1.「契約の締結」  まず、輸出者と輸入者との間で契約を締結します。これがないと、始まりません。でも、契約成立前に強引にL/Cを発行してくる業者もあり、やはり国際取引の難しさを考えさせられます。以下、原則をお話しますが、実際には書類や荷物に不備があると、銀行が保証書を発行したり輸入者がL/Cの変更(「アメンド」と呼びます)をしたりと、面倒なことになるのです。 2.「L/C発行依頼」  輸入者は、本来ならば「送金で後払い」が理想ですが、そうもいきません。前払いで送金するのも危険なので、信用状を発行することで輸出者と合意しました。そこで、取引銀行にL/C発行依頼をします。継続的に取引があれば銀行も快くL/Cを発行してくれますが、突然窓口に行って「L/Cを発行してください」などと言っても、「お引き取り下さい」となってしまいます。  L/Cというのは、銀行が輸入者に代わって支払義務を負うものであり、言わば支払保証と同様のものです。だから、銀行と輸入者が交わす約定書を見ると、荷物は決済が終わるまで「銀行が所有権を持つ」ことになっています。荷物は銀行の担保となっているのですね。  銀行がもしL/Cの発行依頼を受けたら、融資と同様の審査を要します。100万ドルのL/C発行依頼であれば、1億円超の貸出+為替変動リスクの与信となります。今回は輸出サイドのお話なので、輸入L/C開設のリスクについては別の機会に譲りたいと思います。
 
 
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