| 「インターネットで瀬戸から世界へ」というタイトルで、1時間という短い時間、ひたすらしゃべってきました。
起業の前後から現在までの経緯と、会社設立の流れと注意点、いま有限会社を設立するメリットなどをお話しました。
ホントに短い時間だったので、質問をお受けする時間もなかったわけで、openでよければここなどでコメントして下さい。答えられる範囲内で回答します。
ナイショにしたければ、資料に記載したメールアドレスまで、DMでどうぞ。
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★法律クイズ第154号:選挙で同数だったらどうなるの?衆議院選挙特集
☆プレゼント告知があります!〆切9/30。間に合います!
あなたを助けるのも法律、窮地に陥れるのも法律です
身近な法律を、少しだけ知っておくと、何かトクするかも?
ブログ版:http://blog.melma.com/00077266/
発行者:http://kosaka.main.jp/ 小坂 英雄(小さな会社の社長&行政書士など)
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●ごあいさつ
行政書士の小坂英雄です。引き続きプレゼントの応募okです!
★☆★豪華?商品ラインナップをご紹介★☆★
☆1等(1名)
全国共通図書カード5,000円
☆2等(10名)
30cm×30cmのタオルハンカチ
☆3等(??名)
小坂行政書士事務所「特製」シャープペンシル
本メルマガの文中に応募方法は記載してあります!
●サイト更新履歴
1.東海テレビにこっそり出ます(9/24 17:56くらい)
http://kosaka.main.jp/archives/200509/kosaka15-1303.php
僕がテレビに出ます!
創業支援機関の紹介の一部で、相談風景やIT分科会の様子が放映されます。
東海地方の方は、ぜひご覧下さ~い。
2.「逆ワン切り運動」!~弱気な人もこれで大丈夫!
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/topics33.htm
これで弱気な方も悪徳商法に引っかからないでしょう。
あなたにもできる!断り方講座です。
3.駆け込み有限会社
http://kosaka.main.jp/archives/200509/kosaka13-1249.php
有限会社のご依頼が増えています。会社法改正前なので、駆け込み需要でしょうか。
愛知県近隣の方はぜひご利用下さい。
●選挙!
自民党圧勝の選挙戦が終わりました。
今回はその選挙について法律を調べてみました。ではどうぞ!
◇◆◇◇◆◇選挙で同数だったらどうなるの?衆議院選挙特集◇◆◇◇◆◇
これは、今回の選挙で実際にあった話です。
ただし、町議会議員の選挙ですけどね。
何と!岐阜県岐南町の選挙で、2人が658票の同数となったのです。
【問題】
この場合、どうやって当落を決めるのでしょうか?
(落選した方はつらいですね!)
1 再選挙
2 くじ
3 ジャンケン
4 その他
正解は???
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●今のうちに有限会社を設立することって、どうなの??
たいへん多いご相談ですので、ここにも書くことにします。
改正会社法等の根拠条文つきです。
1.登録免許税が6万円で済む
株式会社だと15万円ですからね。
2.決算公告義務がない
【原則】
○会社法第440条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
○会社法第442条第2項
株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
【ステキな例外規定】
○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(案)第28条
(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)
特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。
というわけで、有限会社には公告義務がないのです。いずれ変わるかもしれませんけどね。
3.役員変更(任期満了)の登記が不要
【原則】
○会社法第332条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
○会社法第336条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
【例外規定】
○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(案)第18条
(取締役の任期等に関する規定の適用除外)
特例有限会社については、会社法第332条、第336条及び第343条の規定は適用しない。
有限会社は、引き続き「取締役、監査役の任期がない」のです。
株式会社だと、現状取締役2年以内、監査役4年以内。会社法施行後は、最長10年になるものの、定款変更の手続が必要です。
大きなメリットはこんなところでしょうか。
私も有限会社(資本金300万円)を持っていますが、決算公告をしたいとは思わないので、しばらくこのままで行こうかなぁと考えています。必要が出てくれば株式会社にしますけどね。改正法を読むと、わが社の場合、株式会社にする(信用面での)メリットよりも、有限でいた方がコスト的にもメリットが出る予測です。
★お気軽に会社設立依頼を!★
☆自分の会社の財務内容を世間に公開したくない人
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上記のみなさんは【有限会社向き】です。
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9/24(土)、東海テレビにちょこっと出ます。
夕方17:56から3分くらいの予定です。
(9/19 訂正:17:26くらいだそうです)
愛知県の創業支援スペース紹介ってことで、お偉い方々に混じって、相談や分科会風景などが放映されます。
(新事業コーディネーターの仕事や相談風景、他に入居者インタビューなどもあるのかな?)
ビデオの準備をよろしく~
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| 昨日は雑誌の取材。
リクルートさんの『B-ing』。
30前で起業した人を5人採り上げるって事で、そのうちの1人に選んでいただきました。ありがとうございます。光栄です!
また掲載日決まったら公開しま~す。
今回はちょっと変わった取材で、
昨日「写真撮影」。
明日「インタビュー」です。
贅沢ですね~
ご紹介頂いた「みっき~」さんに感謝!
ちなみに、有限の事業が、明日9/15発売の「ひよこクラブ10月号」に掲載されます。
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