| こんばんは。小坂です。
今日とうとう、新事務所の契約書に調印いたしました!
人件費と共に、サービス業で最も重たい固定費となる事務所賃借料。
もう後戻りできません!
名駅徒歩圏内の2階建ての物件、独占です。モノポリーです。
ちょっと贅沢な気分です。
これでやっと看板も準備できるようになりました。
内装が完了すれば、いよいよ家具を買うことができます!
仕上がりが楽しみです。どんな感じになるのでしょうか?
来年2月にお披露目ができると思いますので、お近くを通った方はぜひお立ち寄り下さいね。
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| こんにちは。小坂です。
みなさんの周りには、商店街がありますか?
僕も仕事柄商店街に店を構えている会社に行くことが多いので、いろいろな商店街の風景を目にしています。
人通りが多く賑わいを見せる東京下町の商店街から、店の人すら見かけない、犬しか歩いていなかった商店街まで(誇張じゃないですよ)、実に多彩な商店街の顔が見られます。
ひょんなことから、最近立て続けに商店街の振興に関わる機会を得ました。どれだけお役に立てるか分かりませんが、ひとまず会議の場が活性化すればよいかなぁと考えています。
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| こんにちは。小坂です。
本日は、掲題のお客様がいらっしゃいました。
当事務所のウェブサイトをご覧になってのご来訪でしたが、お知り合いの方に紹介されたとのことです。
僕もお会いしたことない方が、自分の事務所を紹介してくれる。
これも不思議なご縁です。
こういうご縁が、仕事の活力になります。
ありがとうございます!
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昔に作ったコラム(クイズ)の後、最高裁判決が出たので書き込んでおきます。
●http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/quiz/quiz4.htm
大学に授業料返還義務=消費者法施行後の年度内辞退-入学金は認めず・最高裁
受験生が入学辞退した大学に対し、いったん払い込んだ入学金や授業料など学納金の返還を求められるかが争われた16件の訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。同小法廷は、入学金の返還は認めなかったが、消費者契約法施行後は、年度内に入学辞退を申し出れば、大学には授業料などを全額学生に返す義務があるとする初判断を示した。
学納金返還をめぐっては、地裁、高裁段階で判断が分かれており、最高裁の統一判断が注目されていた。
同小法廷は「入学金は大学に入学し得る地位を獲得するための対価の性質がある」と述べ、返還の必要はないとした。
(時事通信) - 11月27日
僕も、私立大の納付金を納める期限が国立受験当日で、究極の選択に迫られたことがあります。納めませんでしたが。。勝負してみました!
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| こんばんは。小坂です。
書籍準備も一息、今週半ばには原稿が出せそうです。いよいよです。。
この契約書の原稿準備のために、関連書籍や法律を「精読」することになりました。というよりも、必要に迫られて仕方なくという面も否めませんね。
特許権の専用実施権の設定方法や譲渡方法とか、実用新案権の期限が最近の出願から延長されているとか、多くの知識も仕入れることができました。
目的意識がなく本を読んでいるのと、勢いよく1日に300ページくらい(しかも法律漬け)読む最近と、全く効果が違うのを実感します。
みなさんは、最近どんな分野の本や情報などを「精読」しましたか?
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