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Hideo Kosaka
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小坂行政書士事務所では法人設立や運営、契約書作成、各種許可申請代行業務を扱っています。 東海総合経営は、中小企業の若手経営者・2代目支援と経営コンサルティングを主業務にしております。 小坂英雄のプロフィールはこちら。28歳銀行退職後、起業しました。各種講演活動の記録も。
名古屋合同事務所には、各専門家が集結しております。 私が新事業コーディネーターとして週二回(水・金)無料相談を受けております。 契約学習ネットワーク東海では、学校や公民館、市町村などで講演活動を行っています。
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2008/6/28 【研修】融資相談にどう対応するか?

こんにちは。小坂です。

昨日は、融資に関する相談を受けたときにどう対応するか、経営指導員さん向けの研修を行いました。公的機関向けなので、CLOSEDのものです。

数ある研修メニューの一つに選んでいただき、昨年作成した冊子をテキストとして、何回か講義をしてきました。今回はこれで一区切りです。

その中から一つ紹介します。昨日は既に事業を継続的に行っている場合と新しく事業をおこす際に融資を受ける場合を分けて解説したのですが、今回は起業のケースを紹介します。

 

【融資相談1】「手持ちの資金は100万円しかない。でも2000万円の補助金をもらって事業をしたい。どうすればよいか?」

 

みなさんが周囲からこういう相談を持ちかけられたら、どうしますか?

「寝言をいうな!」と怒りますか?

 

私も手持ち100万円で起業したクチなので大きな事は言えないのですが、自己資金が100万円というのは、いかにも準備不足です。事業に対して、どれだけ準備しているかというのも、お金を出す側からすれば重要な事実です。しかも今回は融資でもなく、補助金が欲しい。プレゼントが欲しいというわけです。誰が見ても夢を感じるような、そういう企画を持っていれば話は別ですが、上記のようなケースは、まず相手にされません。(だから私はお金のかからないコンサル・行政書士業でスタートしました)

補助金でなく、融資を受けたいというのであれば、将来的に返済する意思があると言うことで、先ほどの事例と比べれば、若干本気度がアップしていることを感じます。でも、現実的に融資がおりる可能性は極めて低いです。有力な連帯保証人(親会社が上場企業規模など)を確保するか、現金はないが、不動産を多く保有していて、担保差入れが可能であれば、手持ちが100万円でも2000万円の融資を受けることができるかもしれませんが。

そこで、このような相談があったときは、どれだけその事業をしたいか確認するために、次のような質問を投げてみます。

 

「2000万円の、その10分の1しか資金調達できなかったとしても、その事業を興したいですか?」

 

反応は2つに分かれます。

A「2000万円ないとできないんだよ。」

B「え?200万円で??う~ん、どうやってやっていこうかなぁ???」

 

Aの場合は、おそらく二度と相談にいらっしゃることはないでしょう。おそらく私がお役に立てる場面はないと思われます。

Bの場合は、そこから一緒に事業計画を練る作業をすることになります。10分の1でも、何とかして自分の思いを実現したいと考えているのであれば、かなり有望です。逆に言えば、「お金がないならやらない」程度の思いで事業を始めても、その程度の思いであることをお客さんに気づかれてしまいます。

Bに該当する起業家も多く見てきました。シェイプアップのお手伝いを一緒にしていくのです。まずは物欲を押さえてもらいます。事務所などの不動産を持ちたい意欲が強いのですが、自宅兼事務所を検討していただきます。業種的に飲食店などは無理となるわけですが、飲食業界に携わることであれば、小資本でも可能です。

「お金がないとできない」と考えていた起業を、「小資本でもできる!」と感じていただいたとき、こちらも創業に携わる仕事をしていて良かったなぁと思います。明らかに準備不足である場合は、「今は起業せずに、チャンスを待ってみたら?」と言うこともあります。いずれにしても、現実的に起業が可能であるかどうか、また、思いを実現する手段として、起業が最も適切であるかどうか、そんな検討をしていくことになります。

 

お金があれば解決するわけではないことを、自ら起業してつくづく感じます。私がもし起業時に変にお金を持っていたら、きっと無駄遣いをしていたし、当時のような精力的な動きをしなかったことでしょう。怠けていたと思います。

ですから、小資本であることを、逆に行動力のエネルギーにしていただければと思います。

起業マップの中にも、 お金をかけずにできることがたくさんあります。起業するかどうかにかかわらず、起業家精神を養うために必要なこともあります。

融資の相談があったからと言って、その企業の融資を実現することが却って経営を悪化させる結果になってしまうこともあります。必要なのは融資ではなく、「売上・利益の確保への動き」であり、「根本的な経費節減」かもしれません。

この辺りは、慎重にお話を聞く必要がありそうです。

2008/6/26 法律の「左」と「次」

こんばんは。小坂です。

今日は受験誌の原稿を書いていました。法律クイズで、2つのネタを収めました。個人的には男女間トラブルや債務不履行ネタは避けて、法律の面白さを高校生のみなさんに知ってもらえるような小ネタで勝負しております。

今回仕上げたものの中で、文字数の都合上割愛せざるを得なかった部分があったので、こちらで紹介することにしました。

 

原稿を書きながら、次の条文で手が止まりました。

★旅館業法(昭和二十三年七月十二日法律第百三十八号)

第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

一 (以下略)

 

※「左」とありますが、旅館業法が「昭和二十三年七月十二日法律第百三十八号」という法令番号であることから、昔の名残でもあるのでしょう。今のように横書きが主流になってくると、「次の各号」などとした方が無難かもしれません。次だと、縦書き横書きどちらでも使えますからね。


例えば、クーリングオフなどについて定めた「特定商取引に関する法律」では、「次の各号」という表現が使われています。

★特定商取引法(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

第5条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、経済産業省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第四号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 

ここでさらに、面白いものを見つけました。わざわざ「左」を「次」に直している法律が見つかったのです!

 

★裁判所法の一部を改正する法律

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
 第十四条中「その他の裁判所の職員」を削る。
 第十四条の二を次のように改める。
 
第十四条の二(裁判所職員総合研修所) 裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
 第十四条の三を削り、第十四条の四を第十四条の三とする。
 第四十一条第二項中「乃至第六号」を「から第六号まで」に、「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改める。
 第四十二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号中「裁判所書記官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改める。

そして、改められたという裁判所法第42条は、次のようになっています。

 

★裁判所法

第四十二条 (高等裁判所長官及び判事の任命資格)  高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
一  判事補  (以下略)

 

つい法律の細かい部分に熱中してしまいました。

何かの拍子に修正したいと思い、変更されているものもあるのですね。一方で、旅館業法のようにそのまま放置されているものもあります。。

実に人間らしいです。法律も、人の手で作るものであって、機械が作るわけではないということですね。
 

2008/6/25 【酒類販売免許】嬉しいお知らせ

こんばんは。小坂です。

 

今日は嬉しい知らせが舞い込んできました。

 

卸・小売・通販の酒類販売免許申請をしていた会社から、免許付与の通知が来たという連絡をいただきました。

これだけの免許を一気に申請したのは初めてですし、それが新設会社での申請であったため、どうかな?とも思っていたのですが、無事に終わってホッとしています。許認可の仕事というのは、大丈夫かな?と思いつつも、決定するまでは不安が残るものです。事前に窓口の担当者と地固めはするのですが、それでも結果がひっくり返ってしまうこともあります。

 

とりあえずはこれで一安心。

 

酒販の通販免許でインターネット販売を行う場合、決済画面、商品画面などを求められます。未成年が簡単に購入できるようになっていないかをチェックするのが主な目的です。ということは、申請の時点である程度ウェブサイトのデザインをしておかないといけないというわけです。

卸免許の場合は、販売予定先からの取引承諾書を求められます。年間に販売する数量の目安が6klとか36klとか、それぞれの卸免許で定められているので、この数量を超える取引承諾書をいただいていないとダメなのです。取引を予定している会社も、よほど懇意でないとこのような書面は出しません。取引の予定数量まで書面で出すというのは、私でも躊躇します。もちろん、その数量を必ず仕入れなければならない訳ではないと明記するのですが。ここがネックになって輸出入酒類卸売免許や洋酒卸免許の取得を断念する会社もあります。

 

地域によって審査取り扱いが異なるのが酒類販売免許なので、毎回事前調査は念入りに行います。今回もそうだったのですが、今日の連絡があるまでは気が抜けませんでした。

遠方のお客様なので、とりあえずはそれぞれ別々に「乾杯!」ということにしましょう。

2008/6/24 岡崎、融資、おしどり

こんばんは。小坂です。

今日は岡崎まで行って参りました。

融資相談を受けた場合の対応をどのようにするかということで、経営指導員の方向けの講義です。

 

当然融資によりお金を注入すれば事業が上手くまわる場合もあります。融資を受けなければいけないケースも多いでしょう。

しかし、融資では根本的な解決にならない場合もあります。本当に必要なのは、お金ではなく、売上を増やし、(粗)利益を確保する努力なのかもしれません。

お金を返済するために資金調達する、それを世間では自転車操業と呼んでいます。ぜひこの悪循環に陥らないようにしてください。

 

今日の会場付近は、ゆったりとした流れの乙川があります。

岡崎乙川 おしどり?鴨?

橋から眺めたところ、鴨らしい姿が見えたので、河川敷に下りてみることにしました。

逃げてしまわないように気をつけながら近づいて写真撮影!(下)

おしどり?

仲良さそうに並んでいました。

(左端にケータイで写真を撮っている私の影が見えますね。。)

 

200人強の参加者がありました。終日愛知県の主催する研修を受けられていたようで、その一番最後の講義できっとお疲れだったことでしょう。

今日の融資のノウハウが役に立つことを願います。銀行に7年間勤め、せめてもの恩返しでございます。

2008/6/23 人に任せてはいけないこと

こんばんは。小坂です。

今日は終日外出。

1日限定コンサルティングをして参りました。

ちょっと時間が足りない。。。と思うくらいがちょうど良いのかもしれませんね。

(続きは後で)

 

帰宅して、法務省オンラインシステムが稼働するかどうか、早速試すチャンスがありました。電子定款認証を水曜日に行う予定となり、システムを動かしてみました。

ログインすると、、  遅いです。

遅いけど、ちゃんと動きました。きっと変更直後で、動くかどうか試していた人が多かったのでしょう。夕方7時です。システムは8時までしか動かないので、この時間に集中していた可能性はあります。

何とか電子定款認証の一連のデータ作成・送信が今までと変わりなくできました。

一安心です。

 

人に任せてはいけないこと

さて、「人に任せてはいけないこと」ですが、「起業家の本質」(Wilson Harrel著:英治出版)を読んでから意識するようになりました(-あなたの(会社の)「ザック」は誰だ?-)。そして、まさに今日、これを改善すると会社が伸びる、という事例を目の当たりにしました。

書籍の中では、株主との折衝などを例として挙げています。副社長にそういった重要なことを任せたために、会社がダメになってしまった、経営者として舵取りを誤ったということが紹介されています。

私自身も、従業員を2名雇用していたことがあるので、経験があります。従業員に「自信を持ってもらう」ことはとても大事だと思いますが、任せてはいけないこともあるのです。顧客が何を求めて私に声を掛けてくれているのか。それに気づかずに、従業員に対応を任せていたこともありました。これは大きな失敗です。

「自分でできる」と思ってしまうと、独立心を生みます。その方がよい場合もあるでしょうが、そうでない場合もあります。給料にも不満が出るでしょう。「自分はこれだけ稼いでいるんだぞ」と。思えば私も銀行時代にボーナスに反映してもらえないときは不満を感じていましたね。

 

私も現在従業員がいなくなったので、今のうちにに任せるべきこと、そうでないことを見極める目を持ちたいと思っています。コンサルティングに行きながらも、クライアントと一緒に日々学んでいます。

 
 
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