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こんばんは。小坂です。
現在中学校時代にお世話になったZ会さんの月刊誌で執筆をしています。これで2年目になりました。法律に関するクイズを執筆しているのですが、今回は「選挙ネタ2題」でした。
毎月元気の出る「感想」を読者の皆様からいただいておりますが、今回も、嬉しい感想が届きました。
・選挙活動の制限の厳しさがわかってよかった。 ・選挙は受験生にはあまり興味ないかも(笑) ・いつも楽しみにしています。 ・毎度毎度すばらしいものを提供していただき、感謝しています。 ・20歳以下の選挙運動は禁止なんて、初めて知った。 ・法律って奥が深いなぁ… ・次回も楽しみにしています。 ・選挙のことはもう授業でやらないので(歴史選択)役立ちます。 ・法律って本当に身近だなあと、改めて思い知らされました。 ・あまり興味のない分野だったので、逆に良かったです。 ・はじめて知った!! ・毎月、とても楽しんでいます。今月のQ1答えが「くじ」だなんて…。驚きあり、感動あり。つい、何度も読み返してしまいます。 ・いつも楽しみにしています。「選挙」はとても興味があるので、楽しく読めました。 ・意外な答えに、びっくりしました。 ・マックやファミレスって、どのくらいまで居座っていいか法律的に知りたい。 ・選挙のビラ配り・報酬をもらうことが法律違反になるのは初めて知った。 ・知らなかったらバイトをしていたかもしれません。ためになります。 ・ちょっと気になる身近な問題について知れて楽しく読んでいます。 ・バイト先での客とのトラブル。学校内での問題(いじめとか)に法律を使ってどう対処できるものがあるのかとか見てみたいです。 ・おもしろいです。 ・法律好きです! ・意外な法律があれば紹介してください。 ・あと1年すると僕も選挙権をもつようになるので、非常に興味をもつことができました。 ・これから選挙権を持つので、関心があった。法律は一般人には、非常にわかりにくいのでこうしてもらえるといい。 ・「Q2」で、私もうぐいすをやったことあるので、ドキリとしました。 ・まさか、くじで決めてしまうとは知らなかったです!!(驚) ・法学部を考えている私…勉強の合間に読むのを楽しみにしています。
読者のみなさまの感想で、本当にパワーが出ます!
とても嬉しいです!
今回は、公職選挙法の中で、未成年者が選挙運動をするとどうなるか?ということと、選挙で同数だった場合について触れました。
参考:公職選挙法第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)
1 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。 2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
何と言っても嬉しいのは、このコラムを通じて、法律について知りたい!と感じてくれることです。学生さんに知的好奇心を持ってもらえるような文章を書いているのだ、と思えると、毎月「今回はどんな内容に仕上げようかなぁ」とワクワクしてきます。これは、昔メルマガで183週書いていた時には無かった感覚です。これだけの感想はさすがにありませんでしたからね。
現在は、10月号の原稿まで納めてあります。今年度はあと4回となりました。
次年度もまた、このような感想を聞いてみたいものですね!
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