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こんにちは。小坂です。
たまたまタイトルのような話題が出たので、ここにメモしております。
基本的に会社の役員と会社で契約書を交わすということはないのですが、就任承諾書というものは事務的に交わすことになります。法務局に提出する書類ですね。
他には、役員規程という、就業規則みたいな文書があります。就業規則と違い、労働基準法上労基署に提出を要するものではありませんが、役員に遵守させる規則をここに記載することがあります。
提出を要しないということは、「遵守します」と同意してもらうことが必要でしょうね。簡単な承諾書をもらうことになるのでしょうか。
一般的には、倫理規定や地位を利用した個人取引(リベートを顧客より受け取る)の禁止規定などを盛り込むようです。
当然ですが、会社法上の取締役、監査役等としての義務もあります。
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ジャンル 企業経営, 契約書, 行政書士 || コメントは受け付けていません。