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Hideo Kosaka
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« 定款認証、定款チェック、契約書、そして契約書   L/C (Letter of Credit)取引»
2008/04/17
英文契約書と和文契約書の整合性

こんばんは。小坂です。

最近は万歩計を持ち歩いており、今日は12300歩となりました!

1万をクリアすると、大きな達成感がありますね。明日はそこまで歩く予定はありませんが、週に2回くらいは、1万を超えたいものです。

 

さて、現在英文契約書を作っておりますが、和文の契約書とセットで用意しております。僕は翻訳を専門としているわけではないので、和文を英文にするだけでかなりの労力がかかります。高校までに習ったことは何だったんだろう?と思ってしまいます。英語を聴くことはもちろん、日本語を英語にする作業も骨が折れます。唯一、英語を日本語に直すくらいは、役に立っていると言えるでしょうか。

 

同じ表現が違う言葉になってもいけませんし、単数複数、可算名詞、不可算名詞のチェックなど、簡単な単語でも一つずつチェックしながら作成しています。

和文と英文で、意味が異なる場合があります。こういうときは、どちらで解釈するか、明記する条項を設けると便利です。

【日本語】本契約の英語版と日本語版で相違や矛盾が発生する場合、日本語版が優先するものとする。

【English】If there is any contradiction between what the English language version of the Terms says and Japanese language version says, then the Japanese language version shall take precedence.

*ここでも「相違や矛盾」が"contradiction"一語となっていますね。

 

署名の仕方も、英文だと少し違います。まず印鑑を使いませんよね。銀行時代に、サインまでゴム版を使っているのを見たことがあります。よほどサインが面倒だったのですね。。

 

また、準拠法Governing Lawが海外法となる場合、現地の法律を知っておく必要があります。例えば、保証を排除する場合や、消費者に不利な規定などを置く場合は、赤字やイタリック、全て大文字にするなどの措置が必要となる場合があります(例:米国各州の"Lemon Law"などで見られます。日本で言うと特定商取引法で「赤字・8ポイント以上で表示する」というような感じでしょうか)。今回は日本法を適用する契約書を作成していたので、それほど神経質にならなくても良いのですが。

 

契約書、見れば見るほど奥が深いです。

勉強しかありませんね。 

記事リンク:英文契約書と和文契約書の整合性||言語
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