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2009/02/05
株式会社立大学と構造改革特区

おはようございます。小坂です。

今日は午後から補助金の審査(中間・最終)のヒアリングに出かけてきます。それまでしばし時間があったので、調べものなどをしていました(今週の課題曲を聴きながら)。

以前に「株式会社立大学」(聞き慣れない名称ですね)のことに興味を持ち、法律を少し調べてみました。たまたま昨日同じ話の相談を受けたので、具体的に何をしなければならないか、資料を探すことにしました。

学校法人ではなく株式会社で大学を作ることができるなんて、すごい規制緩和だ!と感じるかもしれません。では、実際に設立するにはどのようなことをすればよいのでしょうか。

それが内閣府のサイトに書かれています。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sankou/0806/0806kaitei.html

株式会社が設立する大学については、次のような記載があります。

学校設置会社による学校設置事業
1.特例を設ける趣旨
地域の産業との連携を図り人材育成や研究の促進を目指すことや、不登校児童生徒等を対象とした既存の取組を活用すること等、地域の特別の教育上又は研究上のニーズに対応し、学校教育の活性化を図るために、構造改革特区において株式会社が学校を設置することを認めるものです。

そして、構造改革特区申請については、このように書かれています。

5)特区計画の認定の申請
特区計画の認定の申請は、地方公共団体から内閣府の長たる内閣総理大臣に対して、法第4条第1項に基づき定められることとなる内閣府令に基づく様式を用いた申請書及び特区計画書に、同府令に基づく書類を添付して行うこととなります。特区計画書に記載すべき事項は、同条第2項に列挙されています。

(中略)

1 計画の認定申請の主体
計画の認定申請の主体については、法第4条第1項に定められているが、次のとおり、基本方針3.(1)②に記述されている内容によること。
構造改革特別区域計画の認定申請の主体となりうる地方公共団体は、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地方自治法第284条第1項の一部事務組合又は広域連合であるが、その主な組み合わせを例示すると以下のようなものがある。
ア)市町村(特別区を含む。以下同じ。)単独
イ)複数の市町村の共同
ウ)複数の都道府県の共同
エ)都道府県単独
オ)都道府県と市町村の共同

民間事業者からは「提案」ができるけれども、申請主体は市町村や都道府県となるのです。これはハードルが高いですね。

 

以下に参考資料を掲げます。

●構造改革特別区域計画の認定申請について(内閣府)

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/sinsei.html

●構造改革特別区域基本方針に即して定められた法律、政省令(告示を含む。)、訓令又は通達 

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/hourei/050501/050501tokurei.html

構造改革特別区域法条文

●Wikipedia:日本の株式会社立大学

●Wikipedia:構造改革特別区域

記事リンク:株式会社立大学と構造改革特区||言語
ジャンル やさしい法律, 営業許可, 小坂事務所 || コメントは受け付けていません。

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