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何が3か月かというと、平成19年12月10日より、落とし物や忘れ物などの「遺失物」の所有権移転時期が「3か月」となるのです。
遺失物法の改正により、付随して民法改正となり、以下のように条文が変わります。
(現在)
民法第240条(遺失物の拾得) 遺失物は、遺失物法 (明治三十二年法律第八十七号)の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
(改正後)
民法第240条(遺失物の拾得) 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
詳細は警察庁のサイトに掲載されています。僕も恥ずかしながら、駅の張り紙を見て初めて知った次第です。個人的には遺失物に縁がなかったので、今まで知らなかったのかもしれませんね。
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