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こんばんは。小坂です。
今日(もう昨日ですね)は公正証書遺言のお仕事で、公証人の先生といつもお世話になっている書記の方、同業の先生と4人でドライブをすることになりました。
公証人の先生と長く話す機会は、あまりありません。
せっかくなので、いろいろ聞いてみたいと思い、質問を次々にしてしまいました。
・海外との契約で、合意管轄を日本にするのはいいが、日本の確定判決に基づき海外の財産に強制執行がかからない場合はどうするのですか?
・知的財産の保護という観点で、例えば著作物に関して確定日付を取る動きはどのくらいあるのですか?
・公正証書作成に関して、出張はどれくらいあるのですか?
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何しろ片道30分、往復1時間ありましたので、公証人独占状態!
贅沢な時間を過ごすことができました。
(ちなみに、お勉強コーナー)
民事訴訟法第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
相手国次第と言うことですね。
○ちなみにベトナムの場合(民事訴訟法和訳)第6部 外国裁判所の民事判決又は決定,外国仲裁判断の承認及びベトナムにおける執行手続
第16章 外国裁判所の民事判決又は決定,外国仲裁判断の承認及びベトナムにおける執行手続に関する通則
第342条 外国裁判所の民事判決又は決定,外国仲裁判断 1. 外国裁判所の民事判決又は決定とは,外国裁判所の民事,婚姻家族,営業,商事若しくは労働事件の判決又は決定,刑事若しくは行政判決又は決定中の財産に関する決定及びベトナム法に従って民事判決又は決定とみなす外国裁判所のその他の判決又は決定であ る。 2. 外国仲裁判断とは,ベトナム領土外で言い渡され,又はベトナム領土内で法務,商事又は労働関係から発生した紛争を解決するために双方が選任した外国仲裁人が言い渡した判断である。
第343条 外国裁判所の民事判決若しくは決定又は外国仲裁人の仲裁判断の承認及び執行の原則
1. ベトナムの裁判所は,次の場合に外国裁判所の民事判決又は決定を検討し,承認し,ベトナムで執行する。 a) ベトナムとともにこの事項に関し,国際条約に署名し,又は加盟した国の裁判所の民事判決又は決定 b) ベトナム法に従って承認し,執行する外国裁判所の判決又は決定 2. ベトナムの裁判所は,外国の仲裁判断がベトナムとともにこの事項に関し,国際条約に署名し,又は加盟した国で出された場合又はその国の仲裁人によって出された場合は,当該外国仲裁判断を検討し,承認し,ベトナムで執行する。 3. 外国裁判所の民事判決若しくは決定又は外国仲裁人の仲裁判断は,ベトナムと当該外国がこの事項に関する国際条約に署名し,又は加盟していなくても,相互主義に基づいて,承認し,ベトナムで執行することができる。 4. 外国裁判所の民事判決若しくは決定又は外国仲裁人の仲裁判断は,ベトナムの裁判所がそれを承認し,執行する許可をした後にのみ,ベトナムで執行する。 5. ベトナムで執行が要求されておらずその不承認が申し立てられていない外国裁判所の民事判決又は決定は,ベトナムが署名し,又は加盟した国際条約に従ってベトナムで自動的に承認する。 6. ベトナムの裁判所は,ベトナムで執行が要求されていない外国裁判所の民事判決又は決定の不承認の申立てがある場合にのみ,当該外国裁判所の民事判決又は決定の不承認を検討する。
第344条 外国裁判所の民事判決若しくは決定又は外国仲裁判断の承認及び執行を申し立てる権利
1. 判決債権者又はその適法な代理人は,判決債務者が個人の場合はその者がベトナムで居住し若しくは就業しているときに,判決債務者が機関若しくは組織の場合はその本店がベトナムにあるときに,又は外国裁判所の判決,決定若しくは外国仲裁判断の執行に関連する判決債務者の財産が申立て時にベトナムに所在する場合において,外国裁判所の民事判決若しくは決定又は外国仲裁判断の承認及び執行をベトナムの裁判所に申し立てることができる。 2. 当事者,関連する合法的権利及び利益を有する者又はその適法な代理人は,ベトナムにおいて執行が要求されていない外国裁判所の判決又は決定の不承認をベトナムの裁判所に求める申立てを提出することができる。
(今日の写真)
出版社の方と、続編についてあれこれと思いを馳せておりました。。
楽しい企画になるかな??
*謝辞:本エントリーに関して、 ここなどが非常にためになりました!
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