【法律クイズ◇第33号】
無傷の車と聞いていたのに事故車!?




今回は、当事務所にもご相談の多い「
ネットオークション」での出来事。車をお手軽に、市価より安く売買できるのはいいのですが、現物がよく見えないため、こんなトラブルが待っていたのです...


Sさんはインターネットのヘビーユーザー。毎日仕事から帰ると3時間はパソコンの前に張り付いています。 「デジタル・デバイド」といって、ネット環境を最大限活用しないと世の中 の情報に遅れてしまうので、ニュースから経済、商品など様々な情報があふれている中に身を置いています。ある日、Sさんはネットオークションで中古車のベンツを発見。150万円で、無傷。写真も見たところ新品とまではいかないにしても、綺麗なようです。そこで、説明書きを見て、購入することにしました。 売主のTさん(個人)とコンタクトし、現物を見て、早速代金を支払い、納車しました。初めて左ハンドル車のオーナーになったSさんはしばらくの間 気分良くドライブを楽しんでいました。ところが! ある日、彼女を乗せてドライブに行くことになりました。 彼女が助手席に乗ると、何やらドア部分に修理した跡が見られます。

彼女「ああ、ここを事故ったから150万円で買えたのね!」
Sさん「えっ??この車は無傷って言っていたのに」
彼女「このドアは無傷??じゃないでしょ。」
Sさん「許せない(怒)!!!」


Sさんは、この取引をなかったことにしたいのですが、契約の取消は果たして可能でしょうか?  

1 クーリングオフ期間内(契約日から8日内)なら可能
2 消費者契約法に従って取消できる
3 民法の規定により、取り消しできる



解答へ!



知ってトクする身近な法律クイズ ホームへ