
【法律クイズ◇第76号】それってキャッチセールスじゃないの?
●その1:ごあいさつ
こんにちは。行政書士の小坂英雄です。 すっかり春の陽気になり、そろそろテニスでも始めようかと思っている今日この 頃、みなさまはいかがお過ごしでしょうか?
●その2:新サイトOPEN! 新サイトを開設しましたので、お知らせします。
☆代理店指導サービス
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/keiyaku/dist.htm
トラブルの多い「販売代理店(Distributor)」です。 大手企業も販売代理店制度を利用して商品の拡販を行っているのですが、どうも 目が行き届かないようで、いわゆる「悪徳商法」と言われる業者も少なくないよ うです。それによって、企業のイメージが大きく下がることにもなっており、代 理店指導は急務となっています。 そこで「代理店指導サービス」を開始しました。 契約トラブルを少しでも減らしたい事業者の方、最近消費者からのクレームが増 えていると感じている方は、一度ご相談下さい。
●その3:ここから本編です
昔、梅田の駅前で「ちょっと!」と呼び止められた人、いらっしゃいませんか?
ひょっとしても今でもあるのでしょうか? 宝石を売りたいのですね。 普通「ちょっと!」と言われると、『何か悪いことしたかな?』『何か落としたか
な』などと考えて反応してしまいますよね。でも目的は宝石販売です。初めて経
験したときは驚いてしまいました。 「こんな売り方『あり』か!」と。
今回は、キャッチセールスについて、考えてみましょう。
◇◆◇それってキャッチセールスじゃないの?◇◆◇
Gさんは駅前の商店街を歩いていたら、宝石店の店先で店員に声をかけられまし
た。そして店内の宝石をいくつか紹介されて購入。金額は5万円と少額でしたが、
後から考えると、突然呼び止められて店内に入り、購入したことを後悔していま
す。翌日、その店に行って返品し、念のため書面でクーリングオフしましたが、
店側は店舗での販売と主張しています。
【問題】さて、Gさんは宝石をクーリングオフできるでしょうか?
1 できる
2 できない
3 何ともいえない

解答へ!
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