【法律クイズ◇第81号】
下請法改正!SOHOの身を守るための法


【法律クイズ◇第81号】下請法改正!SOHOの身を守るための法


●その1:ごあいさつ こんにちは。行政書士の小坂英雄です。
最近は便利になりました。インターネットで多くの情報を仕入れることができます。今回発行のメールマガジンでも、「下請法」の知識が必要で、A4にして200 枚くらいの資料を印刷しています。「資源の無駄使い」と言われそうですが、頭の 中に入れておくことができないのと、メモを書き込むことが多いという理由から、 必要な資料はプリントアウトして利用しています。また、法改正は頻繁に行われるので、年に1回発行の六法全書では間に合わないことが多いのです。

ちなみに、各法律は次のサイトで調べられます。
「法令データ提供システム」
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
運用開始の際は、感動しました! 現在は、ほとんど毎日使用しています。 条例は、各都道府県のウェブサイトから閲覧できます。これもまた、便利ですね。 食品関係の営業許可などは、都道府県の条例まで調べる必要があるのです。 愛知県にいながら、東京都の条例をチェックできるのです。本当に便利です!

●その2:ここから本編です
ソフトウェア開発で「債務不履行」に困っている個人事業者様からの相談が多く 寄せられます。昨年から、「これは社会問題だ」と感じていた所、4月より「下請 法(正式には「下請代金支払遅延等防止法」)」が改正されました。昭和31年か ら存在した法律ですが、製造業など、限定された下請業者が対象でした。それが 今回拡大されたのです。それでは、本文へどうぞ!



◇◆◇下請法改正!SOHOの身を守るための法◇◆◇
下請法が変わった?
ニュースでも報じられているのですが、今回はサービス業にも下請業者の対象が拡大したのです。あまりに搾取されていたということでしょうか。 下請法では、正当な理由がない限り、親事業者が法定の書面を下請業者に交付す る義務や、その書面の保存義務、遅延遅速の支払義務等があります。例えば、書 面には、次の事項を記載しなければなりません。

・親事業者及び下請事業者の名称
・委託した日
・下請事業者の給付の内容、期日、受領場所
・検査がある場合、検査を完了する期日
・下請代金の金額
・代金支払期日
・手形を交付する場合は、その金額と満期日
・その他

では、読者のみなさまの会社では適用になるのでしょうか?気になりますよね。


【問題】 次の内、下請法の対象となる取引はどれでしょう?
1 資本金1千万円の親事業者から個人事業主にソフトウェア開発を下請
2 資本金5億円の親事業者から資本金4億円の下請事業者に物品修理委託
3 資本金2千万円の親事業者から資本金1千万円の下請事業者に機械設計図の制作を下請
4 個人事業主から個人事業主に雑誌広告の制作委託




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